顧問弁護士の活用事例

これまで弁護士と顧問契約を締結されたことがない企業様、経営者様にとっては、顧問弁護士がどのように企業経営に役立つのかイメージがわかない、税理士や社労士がいれば十分なのではないかと思われるかもしれません。

そこで、弁護士と顧問契約をした場合のイメージを持っていただくため、実際にあった顧問弁護士の活用事例をいくつかご紹介します。

1. 退職した従業員からの残業代請求への対応

【概要】
退職した従業員から弁護士を通じて残業代の請求を受けたが、相手の主張する基本給が実際よりも高く、納得できない請求額になっているとご相談を受けました。

【当事務所の対応】
弁護士から請求を受けたことをきっかけに顧問契約を締結、関係書類を精査の上、反論の書面を相手弁護士へ送付しました。
その後、相手弁護士は労働審判を申し立ててきました。しっかりとした準備をして労働審判の期日に臨んだ結果、顧問先様側の主張する基本給を前提とした少額の支払いでの和解で解決できました。
当事務所では、労働審判対応を顧問先からのご依頼しか受けておりませんので、事前に顧問契約をお申込みいただいていたことがスムーズな解決につながりました。

2. 逮捕された従業員への対応についてのアドバイス

【概要】
顧問先様から、日ごろ業務態度に問題を感じる従業員が交通事故を起こして逮捕されたため、これをきっかけにこの従業員を解雇できないかとご相談を受けました。

【当事務所の対応】
単に逮捕されただけで解雇した場合、後日その従業員に弁護士がついて解雇が無効だと主張して争われると負ける可能性が高いです。

このことを十分に説明した上で、合意退職という方法があることをお伝えしました。そして、退職してもらうにあたり、どういう状況下でどのように話し合うべきか、合意退職に向けた手続をとり方や、どのような書面を残すべきかなどについてアドバイスしました。

中小企業の場合、このような場面で安易に解雇を選択してしまうことでトラブルが拡大することが多々あります。事前に一言ご相談いただいたことでトラブル拡大を防ぐことができました。

3. 契約解消にあたっての交渉を有利に進めるためのアドバイスや調査

【概要】
顧問先様から、OA機器を買い替えるにあたり、既存のOA機器の契約会社から違約金として80万円の請求を受けたが、違約金は請求しない約束だったはずなので納得できないとご相談がありました。

【当事務所の対応】
相手会社は、違約金免除の発言をした担当者が免除権限を有していないと主張して、80万円を請求してきました。ただ、法的には違約金を請求しないとの発言をした担当者の名乗っていた肩書や、名乗り方次第で違約金が免除されている可能性がありました。

この点を突破口にした交渉の仕方を具体的にレクチャーし、訴訟も辞さない態度で顧問先様にて相手会社と交渉した結果、25万円の支払いによる解決となりました。

このように高額とは言えないが、それなりの金額の交渉をする場合、顧問弁護士の費用対効果は相応のものと言えます。

4. プライベートで負傷した従業員の業務復帰対応にあたってのアドバイス

【概要】
趣味のマラソンで靭帯損傷して休職中の従業員から、主治医に軽作業なら可能と言われたため復職したいと申し出を受けたが、介護業務を担う従業員なので、まだ復職はさせたくないとご相談を受けました。

【当事務所の対応】
この顧問先様の場合、就業規則上、従来と同じ内容の業務にあたれることが復職の条件となっていました。
そこで、従業員本人から書面による同意を得て、主治医と顧問先担当者様との面談を実施し、面談内容に応じて復職の可否を判断したり、当該従業員に顧問先様の指定する外部医の診察を受けてもらい、従来と同じ内容の業務にあたれる旨の診断が出るか否かで復職の可否を判断するなどといった具体的アドバイスを行いました。

安易な復職判断は事故につながりかねません。事前にご相談いただいたことで、従業員に対し、すぐに復職ができない合理的な根拠と復職のためのゴールを示すことができました。

5. 社内研修

【概要】
顧問先様から、従業員に業務でトラブルがあっても顧問弁護士がいるという安心感を持って仕事をしてもらい業務効率を上げたいとご相談を受けました。

【当事務所の対応】
弁護士が日ごろどのような活動をしているか、こういう時には弁護士に相談した方が良いということを実際の事例を用いて紹介・解説する内容にて正社員向けの社内研修を行い、不安に思ったら弁護士に相談できるという意識を全社的に共有することでトラブル予防策の一環としていただきました。

この研修の後、様々な部署のご担当者から積極的にちょっとしたご相談をいただく機会が増え、顧問先様にはご満足いただけました。

以上の活用方法はほんの一例です。
顧問弁護士の活用方法はさまざまですので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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