顧問弁護士のメリット

1 気軽にすぐに相談できる

特定の顧問弁護士がいない状況で弁護士と相談しようという場合、相談に乗ってくれそうな弁護士を探すところから始まり、対応できる分野・案件か問い合わせ、スケジュールを調整してようやく面談日が確定、面談日になって初めて相談ができるという流れをたどることとなります。

ビジネスは日々動いていますので、これでは機を逸してしまうかもしれません。
また、緊急で弁護士の意見を聞きたり相談したい場合は手遅れになる恐れもありますし、面談日が来るまで不安が募ってくるのではないでしょうか。

しかし、あらかじめ顧問契約を締結しておけば、すぐに直接弁護士と連絡を取り合うことができ、スポットでは受けていないようなことも相談できます
また、弁護士に相談すべき事柄なのかどうか判断に迷うような場合、気軽に相談し、弁護士案件であれば早期に回答を得ることができ、そうでない場合は適切な専門家について知ることができます。さらに、面談でじっくり相談したいという場合も優先的に面談予約を入れることができます。

2 自社の内情に理解のあるオーダーメイドな対応が期待できる

初めて弁護士に相談する場合、自社の内情を一から説明しなければ適切な対応が期待できない場面があります。
従業員数から始まり、取扱業務の内容、主要取引先、どのような内規が存在し、どのような従業員構成になっているのかなどを毎回一から説明することはなかなか大変ですし、弁護士も初めての依頼ですべて網羅的に把握することはなかなか難しく、内情に沿った法務支援が必ず受けられるとは限りません。

しかし、顧問契約が長く続く弁護士であれば、期間や相談頻度に応じて自社の内情に詳しくなっていきますので、オーダーメイドな対応が期待できるようになっていきます。

3 スポットでは依頼しにくい契約書や諸規定のチェック・作成などを頼める

社内規則を作ったのでちょっと見てほしい、取引約款を改訂したのでチェックしてほしい、契約書のひな型を加工してみたので問題ないかチェックしてほしいなどといった相談をスポットで受けている弁護士はあまり多くありません。

また、これら書類の作成をスポットで受けている弁護士もあまり多くありません。
そのため、このようなスポットで依頼できる弁護士を一から探すとなると、相応の時間とコストがかかります。
顧問弁護士がいれば気軽にチェックを依頼できますし、顧問契約のプランによっては規則や規約の改定、作成などもアウトソーシングできます。

4 法務コストの削減につながる

法律の専門知識が必要な場面で、自社の社員に一から行わせるとなると、調査や作成にかなりの時間がかかることが考えられますし、調査・作成した内容の正確性に疑問が残る場面もあるでしょう。
調査や作成ができるような教育から始めなければならないかもしれません。

従業員に教育を施すには研修費だけでなく相応の給料も発生します。給料を支払いつつ教育もしつつではかなりのコストを覚悟しなければなりません。

任せられる従業員がいない場合は、社長自身が調査・作成しなければならなりませんが、最も人件費が高い社長の時間を法務にかけることはコストパフォーマンスが良いとは到底言えません。

このような場面でも顧問弁護士がいれば、自社内で処理するよりも素早く正確な調査・作成ができます。自社内で処理する場合のコストを考えた場合、月額顧問料というコストの方が低コストですむと思われます。

また、万が一のことがあった場合であっても、顧問契約を締結していれば弁護士費用の割引を受けることもできますので、総合的にみて法務コストの削減につながることと思います。

5 トラブルの未然防止

常日頃から弁護士に相談し、基本的な規約や内規、書面について弁護士のチェックを経ておくことで未然にトラブルを防止できます。

特に労働問題対策・対従業員との対応では、日本の労働法制は経営者が思っている以上に従業員有利になっており、弁護士に相談することなく対応を進めたために大きなトラブルになったという新規のご相談をたびたびいただきます。

労働問題については特に弁護士へこまめにご相談をいただくことで、トラブルの未然防止に大きな役割を果たすと考えています。

6 対外的な信用力が高まる

顧問弁護士がいるということで、常に法令遵守を意識しているということを対外的にアピールできます。

「取引相手が顧問弁護士の有無を気にしてきた」「顧問弁護士がいるため法令遵守企業として融資を受けやすくなった」という話も聞きますので、自社のホームページに顧問弁護士・法律事務所を掲載しておくことは有効であると思います。

 

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弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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