残業代を請求されてしまった

1 未払い残業代請求で生じるマイナス面とは?

「従業員から突然サービス残業代を請求されてしまった」
「労働基準監督署から警告書が届いてしまった」

未払い残業代請求は、中小企業にとっては叩けばホコリが出るといっていいほどの問題で、解雇・退職のトラブルがあった従業員から未払い残業代もついでに請求されるのが王道のパターンとなっています。

未払い残業代請求は、金銭面でももちろんですが、企業内部のマネジメントの問題にも発展しうるものです。
つまり、残業代という経済的なマイナス面だけではなく、「『問題社員から残業代請求を受けて、素直に支払った』となると、他の従業員にメンツを示すことができない」……
そのような経営上の悩みも生じるものです。

2 シーライト藤沢法律事務所による解決―依頼者の良き伴走者となるために

(1)丁寧なヒアリング

はじめに、未払い残業代請求がされることになった経緯、証拠の有無、就業規則の内容、残業代の支払い状況等を丁寧にヒアリングします。

(2)方針決定

次に、争うことで生じるコストや事件を解決する筋道をふまえて、訴訟や審判で徹底的に争うのがいいのか、示談交渉で済ませてしまうのがいいのか、経営者様とともに悩み、ご提案させていただきます。

基本的には、示談交渉<労働審判<訴訟の順で、時間面でも金銭面でもコストが生じることになります。

「コストに見合った弁護活動ができるのか」ということを、法的観点だけではなく、マネジメントの観点からもアドバイスいたします。

(3)制度の見直し

個々の事案を解決しただけでは根本的な解決にはなりません。未払い残業代請求が他の従業員にも波及しないように就業規則の改訂等のアドバイスもいたします。

3 代表弁護士より

当事務所は、経営者側で労働事件を受けており、訴訟対応だけではなく、予防法務やマネジメント上のアドバイスも可能です。

「依頼者の良き伴走者となる」ことをモットーとして、経営者様のお悩みを解決してまいります。

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弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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