労務問題でのセカンドオピニオンをご検討中の中小企業の経営者様、ご担当者様へ

現在抱えている労働問題のお悩みについて、知り合いに紹介してもらった弁護士へ相談してみたが納得のいくアドバイスをもらえなかった、方針や価値観が一致しなかったという方もいらっしゃるかと思います。

また、すでに顧問弁護士がおり、そちらに相談してみたがあまり労働問題を取り扱っていないようで、問題解決の方向性が定められなかったということもあろうかと思います。

弁護士資格は法律に関することであればほとんどの分野を取り扱うことが許されておりますが、取り扱うことができるからといって必ずしもその分野に精通しているわけではありません。端的に言うと、ほとんどの弁護士には不得意な分野が存在します。

そのため、相談したい分野によって弁護士を使い分けるという視点を持ち、セカンドオピニオンをとるということも選択肢として十分あってよいかと思います。

また、特に労働問題はその企業や経営者の方の性格が強く出る分野です。そのため、問題解決に向けた経営者の志向性と対応にあたる弁護士の志向性とが合致するかどうかも非常に重要です。

例えば、事件の解決方法で考え方が異なる場合もあります。その時の経済的損得よりもスピード重視で交渉による解決を提案することを志向する弁護士もいれば、何事も訴訟でじっくり時間をかけて解決することを志向する弁護士もいます。

経営者の方がどちらの選択肢を志向しているかによって弁護士との相性も異なってきます。

 

複数の弁護士の意見を聞き、労働分野の取り扱いに慣れていそうか、考え方や志向性は一致するか、などを吟味して最も納得できる弁護士へご依頼されることが、その企業様にとっても依頼を受ける弁護士にとっても、最良の選択になるものと思います。

「セカンドオピニオンすることですでに相談している弁護士や顧問弁護士との関係が悪化しないかが心配だ。」

「企業規模が大きくないので顧問弁護士が2か所もあっても無駄が大きいし、弁護士費用の負担が倍になって経費を圧迫する。」

など様々なご懸念からご相談されること自体にためらいを感じることもあろうかと思いますが、弁護士には守秘義務がありますし、相談だけであればそれほど費用はかさみません。「重要な経営課題に対処するために万全を期する」という考えで、まずはご相談されてみてはいかがでしょうか。

当事務所では労働問題を中心に中小企業のセカンドオピニオンも積極的に承っております。

まずはお気軽にご連絡ください。

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弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。