弁護士に依頼するタイミング

1 顧問弁護士がいないのであれば「今」がタイミング

自動車を利用するほとんどの人が自賠責保険だけでなく、任意保険に加入していることと思います。
しかし、事業を営んでいる個人事業主や中小企業ではその多くが顧問弁護士を付けていません。

個人が交通事故に遭う確率よりも事業者が何らかの法律トラブルに遭遇する確率の方が高いことからすれば、自社に顧問弁護士がいない状態は、ある意味無保険で車を運転するような危うさがあると思います。

このページをご覧いただいている方は、弁護士との顧問契約をご検討されているか、現在トラブルに見舞われて弁護士を探されていることと思います。
特に前者であればせっかくの機会ですので、ホームページなどで情報収集の上、実際に何件か弁護士と面談されて、顧問弁護士候補を見つけておくことをお勧めいたします。
後者の場合は、同じような紛争を二度と繰り返さないために、弁護士との顧問契約をご検討されることをお勧めいたします。

では、弁護士との顧問契約のメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。

2 トラブルを未然に防ぐ必要性

まず、トラブル化しそうな「予兆」の段階で早期に弁護士に相談ができるというメリットがあります。
紛争が起きてから相談するよりも紛争が起きる前に相談した方が、その紛争の予防・解決にかかるコストをかなり低減できることが多いです。

3 トラブルを早期に終息させる必要性

次に、自社の内情をよく理解している顧問弁護士がいることで、いざトラブルが紛争化した際であっても適切な対処をスピーディに実施できるというメリットがあります。

弁護士にスポットで紛争解決を依頼する場合、まず弁護士探しから始めなければなりません。この場合、弁護士選びにも時間がかけられませんし、相談に行っても必ず依頼を受けてくれるとは限りませんので、依頼を受けてくれる弁護士を探すにも一苦労することがあります。
そして、ようやく弁護士への正式依頼をしたとしても、その弁護士は貴社の内情を全く知りませんので、まずその情報共有からしていかなければ弁護士が紛争の実態を把握することができません。

そのため、弁護士が実際に紛争解決に介入するまでに時間がかかり、もたついている間に紛争の相手方に先手をとられかねない状況になることもあります。

4 顧問契約はむしろコスト低減につながる

顧問契約をしても相談することがないという企業様もまずは弁護士と自社の最近の状況を雑談してみましょう。


X社代表「最近の近況ですが,A社と大きな契約をする予定です」
弁護士 「契約書を拝見してもよいですか」
X社代表「契約書はありません。発注書だけです」
弁護士 「契約書は作った方が良いです。業界慣行的に契約書を作ろうとすると取引相手が取引を辞退するようなリスクがあるのですか?」
X社代表「そのようなリスクはありません」
弁護士 「では契約書を作りましょう。ところで契約書を作らず、過去にトラブルになったことはありませんでしたか」
X社代表「以前ありました。代表取締役の私が火消しに回って何とか納めました」
弁護士 「その時も顧問契約をしていればトラブルにならずに済んだと思います。売り上げに影響はなかったのですか?」
X社代表 「売り上げが落ちましたし精神的にもきつかったです」


このご相談は、実際にあった内容をシンプルにしたものです。減収+代表にかかった大きなストレスと顧問料を天秤にかければ結果として後者の方が断然低コストでした。

この事例は極端なケースかもしれませんが、毎月の顧問料が無駄なコストだと思われているのであれば「お金を支払っている以上はしっかりと顧問サービスを受ける」という意識で、何も起こっていないと思っていても定期的に弁護士へ近況を雑談交じりに近況報告をしてみましょう。

思わぬ落とし穴にハマるリスクを回避できることもあるかもしれませんし、自社の法務意識が向上し、トラブルに遭いにくくなっていくことと思います。

5 ちょっとしたことを気軽に相談できる重要性

上記のように、弁護士に個別に相談したり依頼したりするまでもないと思いがちな相談事を気軽に弁護士にご相談いただけるという環境にあることは非常に重要です。

顧問弁護士がいない場合「ちょっと気になるから相談しておいた方が良いだろうか」と思っても、後回しにしてそのまま相談しないということが大半でしょう。
また、ご自身で調べるにしても調べ方を知らない場合、調査に要するコストがかえって高くつきます。さらに、一から弁護士を探して法律事務所選びのため何件か相談に行くのも大変です。

顧問弁護士がいるのであれば「せっかく顧問料を支払っているのだからちょっとでも使わないと」という意識で気軽に相談していただけます。これが意外とその企業様のリスク回避につながるのです。

 

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弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

弊所では紛争化した労働問題の解決以外にも、紛争化しそうな労務問題への対応(問題社員への懲戒処分や退職勧奨、労働組合からの団体交渉申し入れ、ハラスメント問題への対応)、紛争を未然に防ぐための労務管理への指導・助言(就業規則や各種内規(給与規定、在宅規定、SNS利用規定等)の改定等)などへの対応も積極的に行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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